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納骨堂の税金と相続はどうしたら良い?

納骨堂を相続するのは誰でしょうか。納骨堂を相続した場合、税金がかかるのでしょうか。納骨堂の相続と税金について、北海道札幌市、恵庭市、旭川市にある屋内型の納骨堂、納骨堂てらすがまとめて掲載しています。

納骨堂を相続

まず、誰が納骨堂を相続するのでしょうか。相続というと遺産相続をイメージし、相続の範囲や順位を思い浮かべる人が多いかもしれません。ですが、お墓や納骨堂は預金や不動産などの相続財産とは異なり、遺産分割の対象になりません。納骨堂を相続するのは祭祀を主宰すべき者、祭祀承継者です。祭祀承継者とは、祭祀財産を承継し、供養の主宰となる人のことをいいます。祭祀承継者については、民法897条に定められています。

第897条(祭祀に関する権利の承継)

  1. 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
  2. 前項本文の場合において慣習が明らかでないと
    きは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

相続の承継方法については民法896条に「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。 ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」と定められています。ですが、祭祀財産の承継者は遺産などの相続とは別の基準で判断されることがこのように民法に明記されています。条文にあるように、祭祀承継者は、被相続人が指定した者となります。遺言などで「お墓を継いでほしい」など依頼されている人がいれば、その人物が祭祀承継者となります。祭祀承継者は必ずしも血縁者である必要はありません。友人や知人でも指定があれば、優先して祭祀承継者となります。指定がない場合は、慣習的に考え祭祀承継者にふさわしい者となります。子供がいれば長男などが慣習的に選ばれています。また、該当する人が見当たらない場合には、家庭裁判所が定めることとなります。

納骨堂を相続する時の税金

遺産相続の場合は放棄をすることができますが、祭祀財産については放棄の規定がなく承継を放棄できないとされています。その場合、気になるのが税金についてです。納骨堂を相続する場合には税金がかかるのでしょうか。財産を受け継ぐときには、相続税や贈与税が発生しますが、墓地、墓石、仏壇、仏具など祭祀財産を相続する場合には相続税はかからないとされています。こちらは相続税法により定められています。

相続税法第12条

第十二条 次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
 二 墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの

お墓と同様に納骨堂も非課税が原則とされています。そのため、相続税の節税を目的として、生前にお墓を購入される方もいらっしゃいます。課税対象となる現金が減るため税金対策として有効な方法で、節税になるというわけです。

生前に納骨堂を購入

近年増えているのが、お墓を相続する人が居ないという問題です。お墓には継承者が必要となりますが、指定するものも居らず、慣習的に祭祀承継者にふさわしい者がいないというのは近年珍しいことではなくなりました。結婚しない人や子供を持たない夫婦は増加しています。以前のように子供が祭祀承継者隣お墓を継いでいくということができなくなっているのです。そんな中、先祖代々のお墓を墓じまいし、継承者が要らない供養先を選ぶ人も増加してきています。選ばれている一つの供養先に永代供養がある納骨堂があります。

新しいお墓の形として選ばれている納骨堂は、骨壺に入った遺骨を安置するための建造物のことをいいます。お墓のように屋外に墓石があるのではなく、建物の中で遺骨を管理する場所になっています。納骨の方法は仏壇を置くことができたり、ロッカーに安置したり、納骨堂により様々です。永代供養とは、霊園や寺院がご遺骨を管理・供養してくれる埋葬方法のことです。お寺などの墓地の管理者が、遺骨の供養を続けてくれるため、お墓を継ぐ人が居ないという場合に選ばれています。

生前に墓じまいをし、永代供養がある納骨堂を購入して、最期の準備を進める人も増えています。生前に供養先を用意することは、縁起が悪いと考える人もいますが、事前に購入しておくメリットが多くあります。まず大きなメリットとして、自分で気に入った場所を選ぶことができるという点があります。住み慣れた街や好きな場所など、自分が眠りたい場所があるかたは、ご自分で予め選んでおくことでその希望を叶えることができます。また、生前に購入しておくことで家族の負担を減らすことができます。そして、先に書いたように、生前購入は税金対策にもつながります。

相続というと預金や保険、不動産などの財産にいついては頻繁に語られますが、祭祀の継承については語られていないかもしれません。お墓がどこにあるのか、誰が管理者なのか、この先お墓をどうしていくのか、残された人が困らないよう、税金や相続の事を考えるうえでも、終活として供養先を準備するのは大切なこととなります。

札幌市、恵庭市、旭川市周辺で生前購入できる納骨堂を探している人におすすめ

薄れていく宗教とのつながり、現代での親戚付き合いの中、お墓参りも大きく変化してきました。核家族化が進み、お墓参りのために親族が集まるという機会は少なくなっています。負担の少ない形で故人を偲び冥福を祈るために供養を行うことを継続できる方法もあります。納骨堂てらすではご自身にも負担が少なく、お子様にご負担を掛けない供養のカタチをご提案します。事故の危険がある遠い道のりを渋滞のストレスと戦いながら辿り着いた霊園で、猛暑のなか、虫よけスプレーと線香・お花・お供えを持って階段を上がる。そんなお墓参りも風情があって良いとは思いますが、高齢の方や体の不自由な方にとっては大きな負担となってしまいます。

納骨堂てらすは北海道札幌市、恵庭市、旭川市にある屋内型の納骨堂です。納骨堂は屋内にありますので、悪天候、猛暑、極寒など様々な悪条件下であっても快適にお参りできる施設になっています。納骨堂てらすならお墓の約10分の1の費用ですみ追加費用も掛かりません。年会費・管理費不要で永代供養が出来ますので、費用の面ではお墓より安価で利用することができます。アクセスが良く快適な空間でのお参りをお約束します。

納骨堂てらすは、お墓が遠方で管理できないという人にもお勧めしたい納骨堂です。最新式のデジタル祭壇を用意しており、いつでも在りし日の故人様のお姿を前に、お子様・お孫様などご家族で思い出を語りあう機会を維持することが可能です。「お墓」を選び、維持していくという時代に変化が出てきています。新しい生活様式、家族のあり方にあわせた「新しい供養のカタチ」をご提案しています。資料請求は無料ですので、是非お問い合わせください。

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