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離婚したらお墓はどうする?

離婚した場合にお墓はどうするのでしょうか。旧姓に戻さない場合はどうするのか、財産分与の対象なのか、離婚後に再婚した場合はどうするか、また子供のお墓はどうなるのかなどの疑問が出てきます。ここでは、離婚した際のお墓に関する様々な疑問を見ていきます。

日本の離婚件数

離婚に至る理由は様々ですが、離婚を選ぶことは珍しいことではなくなりました。離婚件数は厚生労働省が発表している「離婚に関する統計」によると令和2年には約19万3千組の離婚があったとなっています。以下が、近年の離婚件数と離婚率です。

年次 離婚件数(組) 離婚率
2000年(平成12年) 264,246件 2.10
2001年(平成13年) 285,911件 2.27
2002年(平成14年) 289,836件 2.30
2003年(平成15年) 283,854件 2.25
2004年(平成16年) 270,804件 2.15
2015年(平成27年) 226,238件 1.81
2016年(平成28年) 216,856件 1.73
2017年(平成29年) 212,296件 1.70
2018年(平成30年) 208,333件 1.68
2019年(令和元年) 208,496件 1.69
2020年(令和2年) 193,253件 1.57

近年では、約29万組の離婚があった平成14年の時期よりは減少してきている傾向がみられています。ただし、1960年代と比較して大幅に増加している傾向は変わっておらず、かなり多い数の離婚件数となっていることは継続しています。

離婚件数は都道府県によって異なります。北海道の場合は

年次 離婚件数(組) 離婚率
2005年(平成17年) 13597件 2.42
2022年(令和4年) 9070件 1.75

です。都道府県別でみると東京都の離婚件数が多くなっていますが、離婚率でみると沖縄県が高くなっています。身近な友人や知人、親戚が離婚したという事を耳にする機会も増えているのではないでしょうか。離婚する事は、他人事ではなく身近な事柄になってきています。

参照)令和4年度「離婚に関する統計」の概況 – 厚生労働省

参照)結婚と家族をめぐる基礎データ – 内閣府男女共同参画局

離婚したらお墓をどうする

離婚した際に出てくるのが、お墓をどうするのかという問題です。離婚の際には多くの問題や選択が生じますが、お墓もまた離婚に際して考えなければならない事となってきます。

お墓イメージ

旧姓に戻さないで実家のお墓に入れる?

離婚した際には結婚前の家のお墓に入る事を選ぶ人が居ます。離婚の際、実家に戻るという事がありますが、お墓も実家に戻ると言うような感覚です。ただ、離婚の際に別れた相手の姓を選択し、旧姓に戻さないこともあります。お墓には「〇〇家之墓」など家名が書かれてる事があるので、苗字を戻さない場合には違う姓のままお墓に入ることとなりますので、旧姓に戻さないで実家のお墓に入れるのか不安に感じるかもしれません。

法律的には、違う姓のお墓に入ることに問題はありません。霊園によっては規約で禁止している所もありますが、何親等までなど親族であれば同じお墓に入れる霊園も多くあります。規約を確認した上で、問題なければお墓の名義人に許可を取っておくとスムーズでしょう。昔は同じ苗字の人が同じお墓に入るという「家」に対する考えが強くありましたので、価値観が異なる人も居るかもしれません。また、生前に使っていた本名(俗名)を墓石に彫る場合には、同じ苗字の場合は下の名前のみ彫りますが、苗字が異なるので、新しい苗字が刻まれることとなります。

離婚の際お墓は財産分与の対象になる?

離婚をするときは、基本的には財産分与する事が一般的ですが、財産だけでなく、不動産なども財産分与の対象となります。お墓は安い買い物ではなく、100万円を超えるお墓も珍しくありません。お墓を生前購入しその後に離婚する場合は財産分与出来るかが気になる所ですが、お墓は祭祀財産となり、財産分与の対象とはなりません。

離婚後に再婚 お墓はどうする

離婚後に再婚した場合には、再婚した家のお墓に入ることがあります。ただ、前妻と同じ墓に入りたくないと考える人も居るでしょう。その場合はお墓とは別に夫婦2人で眠る場所を用意する事も可能です。別の場所を用意する場合には、子供のお墓をどうするかというのも考えておきたい点です。夫婦と子供が入るお墓を新しく用意することもできますし、子供は先祖代々のお墓に入ることを選ぶ場合もあるでしょう。子供にはどちらのお墓にも入る権利があります。

親が離婚 子供のお墓は父親のお墓?母親のお墓?

親が離婚した場合、子供は父親のお墓に入るのか、母親のお墓に入るのか、どちらのお墓に入るのか迷う所です。離婚した場合は父母いずれかの単独親権となりますが、お墓は子ども自身の意思で、父親側のお墓に入るか母親側のお墓に入るか選ぶことができます。法律的には親権とお墓は別の問題ですので、親権が妻にあっても、子供が父方のお墓を継ぐこともあるかもしれません。ただし、先に書いたように「同じ性」でなければ入れないとする霊園もありますので、その際には苗字を変更しなければならないかもしれません。子供は、どちらのお墓にも入る事が出来るので悩むことになりそうです。どちらにも入らないという選択をして、子供自身が自分が入るお墓を別途用意することもできます。

離婚後に納骨堂という選択肢も

離婚後には、実家のお墓にという人が多いようですが、中には実家と疎遠の人で入りたくても入れないという人も居るでしょう。実家のお墓には入りたくないという人も居るかもしれません。その場合には、1人で眠るという選択肢もあります。中でも納骨堂は「おひとりさま」が選びやすい埋葬方法です。

納骨堂とは建物の中にある納骨する場所へ安置する供養方法です。供養方法というとお墓が浮かびがちですが、お墓を建立せずに納骨堂など、別の供養方法を選ぶ人が増えてきているのです。今はお墓以外にも選択肢が色々あります。現代の日本では、宗教観・死生観も様々に変化してきています。必ずしも「お墓」というカタチにとらわれる必要はありません。自分の眠る場所、自分の価値観で選びたいところです。どんな風に供養されたいか、眠りたいか、離婚した後は、自由な選択がしやすい状況です。自分の眠る理想の場所と向き合って考えたいですね。

納骨堂てらすは、北海道 札幌市、恵庭市にある納骨堂

納骨堂てらすは札幌、恵庭にある納骨堂です。北海道に所縁がある人はもちろん、北海道が好き、地元とは離れた場所で眠りたいという人にもおすすめの場所です。離婚した際のお墓は、実家の墓に入る以外にもひとりで、新しい夫と、子供と、好きな場所を選び眠るというのも選ばれている方法です。一般的にお墓を新たに購入すると、墓石・永代使用料を含め、150万円以上の費用がかかり高額なお買い物となってしまいますが、納骨堂てらすなら約10分の1の費用で追加費用も掛かりません。

かつては、離婚することが珍しい時代もありました。現代では年間約19万組以上が離婚をする時代です。婚姻に関する価値観が多様化してきたように、お墓に関する価値観も多様化してきています。現代では家族や親族のあり方、それぞれのニーズも変化し、求められる供養のカタチも新たなものへと変化しています。納骨堂てらすでは、新しい生活様式、家族のあり方にあわせた「新しい供養のカタチ」をご提案させていただきます。資料請求は無料ですので、是非お問い合わせください。

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